自己破産以外の方法は?(債務整理の種類)

財産を保全したまま減額できる民事再生 ~自己破産以外の方法

残念ながら諸々の事情で任意整理が摘要できないという人は、決して少なくありません。
そうなってくると、やはり自己破産しか無いのかなと思いがちですが、もちろんそれ以外の方法もあるにはあります。民事再生も、そうした債務整理の方法の1つです。

民事再生の最大のメリットは、何と言っても財産を維持できること。これにつきます。
例えば、持ち家のあるAさんの場合、自己破産をしてしまうと家は当然返済のために売却されてしまいます。
しかし、民事再生で認められた金額(大幅に減額された借金)を原則3年で返済できるというのであれば、住宅ローン以外の借金は法律で返済を免除されるのです。

また、自己破産の場合は一定の職業に就けなくなるケースもあるのですが、民事再生の場合はそうした問題もクリアできます。
このままでは返済が難しいものの、債務整理によって取り上げられることを避けたい財産を所有していたり、自己破産をしてしまっては就業を継続することが困難な職種についている人には有効な方法であると言えます。

適用されるのは、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満で、このままでは返済が不可能になると判断された人です。
また、減額後の返済が可能であると判断できる、継続的な収入がある場合となります。

この方法の場合、減額された借金にプラスして、住宅ローンが残っている場合はそのローンも返済しなければなりません。
そのため、返済の負担は決して小さいとは言えませんし、民事再生を行った事実は信用情報機関に通知されるので、最低5年はその他のローンや借入れが制限されることになります。

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