自己破産したらどうなるQ&A(自己破産後の生活)

自己破産したら退職金などはどうなるか?

自己破産に限らず、債務の整理の中での退職金の扱いについて、不安に思っている人は多いのではないでしょうか。
実際、退職金基金の制度によっては、実際に退職しなければ退職金の金額を通知しないというところもあるため、自己破産のために退職せざるをえなかったという話も聞いたことがあります。

本来であればそうした必要は無いので、もしそのような退職を強いられた場合は弁護士に相談すると良いでしょう。

細かい点を除いて説明すると、退職がまだ先の場合は、現時点で退職した場合の退職金の金額を会社で試算してもらいます。
実際に財産として評価されるのは、その金額の1/8だけです。

例えば、退職金が500万円だった場合、評価されるのは62万5千円ということになります。
これに、他の財産をプラスして、その総額が99万円を下回る場合は退職金を失うことは避けられます。

退職が間近な人の場合はどうなるのでしょうか。
この場合、退職金が普段の生活の資金に当てられるので、3/4は手元に残ることになります。
例えば、退職金が1,000万円だった場合は、250万円が債権者への配当として充てられ、残りの750万円はあなたの手元に残ることになるのです。

既に退職して退職金を手にしている場合は、それは退職金としてではなく通常の資産として計算されます。
ですので、退職金の金額うんぬんではなく、手元にある資産が99万円を下回る場合は評価の対象にはなりません。

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